『特定処遇改善加算』とは?
介護士K (@kaigo_kk) です。
『特定処遇改善加算』について解説します。
2019年10月から施行されたベテラン介護職員の給料を上げようという制度です。
介護職の方ならご存知かも知れませんが、実は詳しく知らない方も多いと思うので、今回は『特定処遇改善加算(※以下:特定)』について解説します。
細かく解説するとマニアックな内容になってしまうので「全体像」を掴めるように解説します。
『特定処遇改善加算』とは?
勤続10年以上の介護福祉士に、月8万円、もしくは年収440万円を超える金額を支給することを掲げた制度です。
「介護職員処遇改善加算(※以下:処遇改善)」に上乗せする形で支給されるもので、『特定』単体で申請することはできません。
「処遇改善」を申請していないブラック介護施設では、何十年働いても一銭も貰えないので注意して下さい。
(※「介護職員処遇改善加算」につて詳しく知りたい方はコチラ)
「処遇改善」が全ての介護職員を対象とするのに対して『特定』はベテラン介護職員を対象としています。
長年勤めてるけど給料上がらない…
リーダーになったけど、責任増えるだけで給料上がらない…
このような理由で離職するベテラン職員を引き止めるのが目的です。
支給基準
支給基準は「事業所の裁量」に委ねられています。
「勤続10年以上」と書かれていますが、ベテラン介護職員の基準は事業所によって異なるため、ベテランでも技能が伴わなければ支給されなかったり、キャリア1年でも能力が高ければ支給される可能性があります。
また、「介護福祉士」の国家資格を持っていることが必須要件のように書かれていますが、これもベテラン介護職員の目安で「介護福祉士」を持ってなければ支給されない訳ではありません。
ただ、事業所が「介護福祉士」を必須条件に掲げてる場合、資格が無ければ20年勤めても一銭も貰えません。
長い目で見たらメリット大なので「介護福祉士」は取得しておくことをお勧めします。
加算分配のルール
「処遇改善」と同じように
国 → 事業所 → 介護職員
という流れで支給され、事業所は原則として1円たりともピンハネできません。
8万円も貰ってないよ!
事業所が搾取してるんじゃないか!?
…と激オコになる人がいますが、分配基準は「事業所の裁量」であり、必ずしも8万円貰えるえるわけではありません。
加算分配には以下の「2つ」のルールがあります。
ルール①
1人以上の職員に対して月8万円アップ、もしくは年収440万円までアップさせる。
ここでネックなのは「1人以上」というワード。
「1人だけ」月8万円アップ、年収440万円に到達すればOKという事です。
1人だけクリアすればOKなので…
- 主任:80000円
- 一般職:1000円
みたいな分配も可能です。
もう1つネックなのが、開設間もない事業所で、ベテラン職員がいない場合は、月8万円、年収440万円になる人がゼロでもOKという事。
新しい事業所は圧倒的に不利ですね…
ルール②
職員をA~Cのグループに分けて
A:ベテラン介護職員
B:その他の介護職員
C:介護職以外
支給額をAはBより高く、CはBの1/2以下に設定すること。
例えばこんな感じ。
A:80000円
B:10000円
C:5000円
知人の施設はこんな感じ。
A:30000円
B:15000円
C:0円
事業所によっては同じ「A」の括りでも…
- 介護福祉士:30000円
- 介護福祉士以外:15000円
同じ「B」の括りでも…
- 介護福祉士:10000円
- 介護福祉士以外:5000円
細かく割り振っていたりします。
事業所の数だけパターンがあります。
「処遇改善」『特定』を申請している事業所なら、ホームページで確認できますし、聞けば教えてくれるので、就職・転職活動の際には確認しましょう。
よくある質問
8万円も貰えないじゃないか!?
月8万円の上乗せ、年収440万円を超える職員が1人でもいればOKというルールです。キャリア、肩書、介護福祉士、能力…全て備わっていても、月8万円、年収440万円に届かない場合はあります。
それにしても少なくない!?
『特定』は加算率が低く、事業所に入ってくるお金が少ないため、個々に分配される金額が少なくなってしまいます。仮に事業所のベテラン全員に月8万円を支給するとなると、恐ろしい額の売上げがないと不可能です。
独立行政法人 福祉医療機構が介護施設・事業所を運営する法人が2019年に行ったアンケートによると、『特定』によって支給された月額の平均は以下の通り。
A(ベテラン):21700円
B(その他の介護職員):9339円
C(その他の職種):4585円
月8万円もらえる事業所は、少ないという事ですね。
私の感想
『特定』の話を最初に聞いた時、そんな旨い話はないなと思いました。
冷静に考えると、全ベテラン介護士に月8万上乗せ支給って…
そんな財源、どこから出すの?
って話ですよね。
人間は、上がるより下がった時のショックが大きいので、期待していた分ガッカリした人は多いでしょう。
ただ、きちんと支給してくれる事業所なら、給料が上がることは確実です。
ゼロよりは少しでもプラスのほうが良いですよね。
以前、この話を知人にしたら…
職場に確認したら長年働いても全然貰えないことが分かった。色々と思うこともあるし、この際だからちゃんと支給してくれる施設に転職しようかな…
と言っていました。
長いスパンで考えたら「生涯賃金」が変わってきますからね。
月2万円でも、10年間勤めれば…
20000円×12ヶ月×10年
=2400000円
上乗せですからね。
きちんと支給してくれる事業所は、介護職員の処遇・職場環境の改善に取り組んでいる証拠なので、就職・転職の参考にすべきポイントです。
私のお勧めする、厚生労働大臣認可の就職支援センター「かいご畑」では、介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得状況、介護職員にどのように還元されているかなど、求人情報には掲載されていない情報も知ることができます。
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最後に
今回は『特定処遇改善加算』について解説しました。
少しでも「全体像」が伝われば嬉しいです。
これからも、介護士の皆さんに少しでも役立つ情報を発信していきます。